高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度
岡山県では、高齢者の方が安心して入居できる民間賃貸住宅の情報を登録・閲覧する「高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度」を平成13年10月1日より開始しました。 この制度は、高齢者の居住の安定確保に関する法律により創設されたもので、高齢者であることを理由に入居が拒否されない賃貸住宅について貸主が登録し、入居希望者が登録された賃貸住宅を閲覧できるよう情報の提供を行うものです。また、近年、専ら高齢者を賃借人とし、共同利用する設備や、サービスの提供をあわせて行う賃貸住宅が供給される例が見られるようになっているため、拒否しない賃貸住宅のうち専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅について、登録内容を追加し、より詳細な情報提供を行う仕組みとして、平成17年12月1日より「高齢者専用賃貸住宅登録制度」が開始しています。
登録住宅の情報は?
岡山県庁土木部都市局住宅課に置いた「登録簿」でご覧いただけます。また、HPからもご覧になれます。高齢者円滑入居賃貸住宅登録情報検索
登録・閲覧場所、時間は?
岡山県庁土木部都市局住宅課計画融資班(6F)
平日の午前9時〜午後5時(土・日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
登録方法は?
所定の申請書(PDFファイル)に必要事項を記入し、県庁住宅課計画融資班まで持参又は郵送します。電子申請も受け付けられています。※登録は無料です。
高齢者専用賃貸住宅の登録の場合は、入居者との契約内容について以下の要件があります。
賃貸借契約を結ぶ住宅であること
契約書の頭に○○賃貸借契約書と記載されている、又は文章中に賃貸を約する旨の内容が記載されているなどの形で明記されていることが必要。※いわゆる利用権等による施設については登録の対象にならない。
賃貸借の対象となる専用部分が、単に建物全体とされるのではなく、具体の部屋番号が記載されているなど特定されていること
身体状況の変化等を理由に契約対象となる専用部分が変更になる場合は、改めて契約当事者間で変更契約を交わすことが必要。入居者の同意なしに変更するものは登録対象にならない。※なお、専用部分以外に共用で用いられる団らん室、浴室等がある場合は、これを共用部分として契約書上別途記載することが望ましい。
賃貸借と介護等のサービスが別々の契約になっていること
緊急時対応等安否確認、共用の廊下、浴室等の清掃等管理など、共益費、管理費として含まれる程度のサービスについては、賃貸借契約に含まれるものとして差し支えない。
以上の3点を確認する必要がありますので、登録申請の際に賃貸借契約書式の添付が必要となります。
登録住宅で家賃滞納が起きた場合は?
高齢者居住支援センター(国土交通大臣指定)が家賃の債務保証をし、貸主の不安を解消します。また、当財団には障害者家賃債務保証制度もあります。







